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相続手続支援センター仙台

遺産分割先が前提となる手続

遺産分割先が通常は前提となる手続

手続きの内容 手続き先 手続きに必要な主な書類など
不動産の所有権移転登記
(期限は決まっていませんが、早めの方がいいでしょう)
登記所(法務局、地方法務局・支局、出張所)
  • 被相続人の戸籍・除籍謄本、改製原戸籍(出生~死亡まで全て記載のもの)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍抄本(配偶者および未婚者は不要)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書(該当年度のもの)
  • 登記申請書
  • 不動産を相続する方の住民票
  • 司法書士へ依頼する場合は、委任状
  • その他、戸籍の附票や登記事項に関する公図等状況によって必要になってくるものもある
預貯金の名義変更・換金 金融機関 被相続人の戸籍・除籍謄本、改製原戸籍、名義書換証明書、相続人の戸籍謄本、印鑑証明、遺産分割協議書、他
株式、投資信託、債権の名義変更や換金 証券会社など
相続税の申告 被相続人の住所を管轄する税務署 被相続人の戸籍・除籍謄本、遺産分割協議書、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、相続税申告書
普通自動車 運輸支局、検査登録事務局 移転登録申請書、自動車検査証、被相続人の戸籍謄本等、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書(遺言書)手数料納付書、自動車税申告書
借地権、借家権 地主、家主 権利を継承した旨を通知し、契約書名義変更をしてもらう(名義変更料など支払は無用)

忘れがちな手続

手続の種類 期限 手続き・届出先など
健康保険、国民健康保険(後期高齢者医療保険)等への埋葬料、葬祭費などの請求 市町村区、健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合 死亡診断書、埋葬料などの請求書、被保険者証、葬祭などの領収書、もしくは会葬ハガキ等の写し(喪主が分かるもの)

※通常、5万円前後の葬祭費がそれぞれ給付されますが、請求しないと受け取れず、死亡や埋葬から2年経過すると時効で貰えなくなります。

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