遺言書を作りましょう
遺言書の作成をお勧めします
私どもは年間数百件に及ぶ実際の相続手続事務を行っている会社です
遺言書を作成して意思表示を明確にしていた場合は、遺産分割がスムーズに決まっています。手間のかかる不動産登記事項証明書の取得、財産目録の作成などはお客さまに代わって私どもが行います。
是非、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
1.こんなことをお思いではありませんか?
- 子どもの貢献度を考慮した配分で相続させたい
- 子どもがいないので配偶者に全財産を相続させたい
- 配偶者に居住している自宅を遺したい
- 再婚して前の配偶者との間に子どもがいる
- 内縁の妻(夫)に財産を遺したい
- 独身なのでお世話になった方に財産を遺したい
2.保管方法には注意が必要で、以下の2通りの保管方法をお勧めします
① 遺言書を法務局に保管
遺言書は主に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、財産目録を適切に作成したうえで自筆証書遺言を作成し、法務局に保管する制度をお勧めします。
財産目録は私どもが作成しますので、自筆する部分は、A4 1枚にできます。
また、法務局からの通知により遺言書の存在を相続人等にお知らせすることができます。(指定者通知)
また、家庭裁判所での開封・検認手続は不要となります。
② 公正証書遺言にして公証人役場に保管
自筆・署名が難しい場合は、公証人に口述・筆記して認証してもらい公正証書遺言として公証人役場に保管できます。
この場合追加で認証料等の手数料がかかります。
家庭裁判所での開封・検認手続が不要となりますが、2名以上の証人が必要となります。
【法務局保管自筆証書遺言と公正証書遺言の比較】
法務局保管遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者が自署押印 →財産目録は一覧表にしてわかりやすく作成 |
遺言者が口述し公証人が筆記して作成 →財産目録を作るのはちょっと大変 |
保管方法 | 法務局で保管 | 公証人役場で保管 |
費用 | 法務局の申請手数料3,900円が必要 →財産目録を当社で作成する場合は別途当社所定の手数料が必要 |
認証料として財産に応じた手数料が必要 |
メリット |
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デメリット |
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