限定承認申立
限定承認は、相続人の全員が、被相続人の借金や遺言で遺贈することとしたものについて被相続人の財産の範囲内でしか支払わないという条件をつけて相続を承認することをいいます。
相続人が相続の限定承認をしようとするときは、原則として自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に財産目録を作成のうえ、これを家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申し出なければなりません。
限定承認相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを了解して相続の承認をすることをいいます(民法922)。
これは財産や債務の額が不確定な場合や、相続開始時にたまたま財産の評価額が下がっていて、今後上昇が見込める場合等に有効な方法です。限定承認をするには以下の手続が必要です。
- 相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行うこと(民法915(1))
- 相続人が数人あるときは、全員が共同して行うこと(一部の相続人のみの限定承認は認められません。)(民法913)
- 財産目録を作成して被相続人、相続人全員の戸籍謄本と共に「相続の限定承認の申述審判申立書」に添付して被相続人の住所の家庭裁判所に提出すること(民法924、家事審判規則114)
単純承認
民法第896条の原則どおり、被相続人の権利義務の一切を承継することをいいます(民法920)。
相続人が法定の期限までに限定承認又は放棄をしなかった場合のほか、以下の場合には単純承認したものとみなされますので注意が必要です(民法921)。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
- 相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき
「限定承認」をする場合とは
相続によって得たプラス財産の限度でのみ、被相続人のマイナス財産たる負債を引き継ぐという相続の仕方を「限定承認」といいます。
これは相続財産の範囲内で借金を清算し、余ったら相続するし、マイナスであればそれ以上の負債は返済しなくてもいいというものです。
「限定承認」の注意点
相続が開始したこと知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申立てなければなりません。
相続人全員が共同しておこなわなければならず、一人でも単純承認すると、他の相続人は相続放棄するか単純承認するしかなくなります。
限定承認する前に、相続財産の一部でも処分したりしますと、単純承認したとみなされ、それ以後は限定承認をおこなうことはできません。
一方、被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承継」といい、これに対し、正の財産の範囲内で負の財産を承継することを「限定承継」といいます。
この「限定承継」は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。