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相続手続支援センター仙台

建物滅失登記

建物取壊しの場合

建物所有者

  • 委任状(実印押印)
  • 印鑑証明書 1通
  • 住民票(登記簿上の所有者の住所と印鑑証明書の住所が違うとき)

工事請負人

  • 建物取壊証明書
  • 印鑑証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人は不要、個人の場合は必要)
  • 資格証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人ならびに個人は不要)

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