相続登記(名義変更の不動産登記)
手続の概要は次のとおりです。
1. 遺産分割協議書の作成
被相続人が残した財産を、誰がどの様に取得するのかについて共同相続人の間で十分話し合ったうえで決定し、その内容に沿った遺産分割協議書を作成します。
次いで、その遺産分割協議書に相続人全員で署名押印(実印)してもらい完成となります。
2. 関係書類の収集
後記の必要書類を収集します。
3. 登記申請手続
上記第1.第2が完備した段階で、登記手続をとります。通常ですと登記手続は7~10日程度で完了します。
相続登記の手続には、以下の書類が必要になります。
- 被相続人の先代の除籍謄本(注1.※)
- 被相続人の改製原戸籍(注1.※)
- 被相続人の戸籍謄本及び除票(除かれた住民票)若しくは戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- 相続する土地や建物の評価証明書
- 登記簿謄本(相続物件を特定するため)
- その他の財産の表示
分割協議書に掲げる必要がある場合は銀行支店名、預金の種類、口座番号、残高、株券や国債の記号、番号など。又は、これらをコピーしたもの。
- 遺産分割協議書
作為したものがあれば
- 登記申請委任状
遺産分割協議書作成の際、不動産を相続する人から戴きます。
(注1)他に相続人がいないことの立証(証明)のために、被相続人が13歳の頃から死亡するまでの間の戸籍を連続して切れ目なく全部取り寄せる必要があります。