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相続手続支援センター仙台

 

相続Q&A

相続手続に関して、よくいただく質問と回答を掲載しています。
ここにない質問がありましたらお気軽にご相談ください。

Q1.何からどう手を付けたらいいのか分かりません

A.初回無料相談時に、ご説明いたします。
お話ししながら、気づかなかったこと、調べなければいけないことなど色々と分かってくることもよくあります。また、下記の様に期限が決まっている手続もあります。
相続放棄(個人の負の遺産が明らかに多い時など、家庭裁判所にて行う手続)

  • 4ヶ月 準確定申告(1月1日~故人の亡くなった日までの所得税の確定申告)
  • 10ヶ月 相続税の申告(基礎控除額以上の遺産がある方のみ)
  • 3000万円+600万円×法定相続人の数(平成27年、1月現在)

Q2.預貯金の名義変更は自分でするので、不動産の手続き等、難しそうなことだけお願いしてもいいでしょうか?

A.部分的な手続でも、もちろん承ります。
全体的に必要な手続を確認し、ご自分で出来そうな事があればその場で遠慮なく仰ってください。また、手続中、分からないことがあればご相談いただけます。

Q3.亡父に別れた奥さんと子が1人居ます。その子が今、どこに住んでいるのか分からないのですが、どうすればいいですか。

A.戸籍の「附票」を取り寄せてください。「附票」とは、その戸籍に記載されている人の今までの住所の移動の履歴が記載されているものです。法定相続人を確定する時以外にも、自動車を売却する際や、不動産の所有権移転の手続の際にも必要になる場合があります。
但し、住所が分かったとしても一番大切なことは、連絡の取り方です。このような相続人の方と対策を考える機会が最近増えています。

Q4.「遺産分割協議書」のフォーマットや書き方などについて教えてください

A.決まった書式は特にありませんが、記載事項などは決まっています。金融機関において名義変更等の手続に使用する際、銀行や証券会社にそれぞれ別な解釈をされたら大変ですから、文字1つ1つきちんと記入します。(例:金融資産全部~、○○銀行□□支店口座番号)また、相続人それぞれが離れたところに住んでいて、1枚に全員の実印を押すのは大変!という場合、「遺産分割協議証明書」もあります。1枚の用紙に1人の実印ですむものです。但し、結局人数分の証明書が必要となります。

Q5.通帳など、金融資産を証明するものがどこにあるか見つかりません。生前に確認するべきでしたが・・・。

A.何十年と生きてきた人間の痕跡が、死亡を境に全く消えてしまうということはありません。
不動産を所有していたなら、各市町村から毎年5月頃に送られてくる「固定資産税の納税通知書」を確認します。もし、預金通帳が出てきたら、入金記録から、定期預金、国債、株式の配当、給与、年金、未収家賃、貸付金などの情報、出金記録から、生命保険、借入返済、定期積金などの情報収集ができます。そして、預金先の銀行に口座数などを確認します。
過去の入出金記録を調べるには「貯金入出金照会請求書」、貯金残高を調べるには「貯金残高証明請求書」にそれぞれ必要事項を記載し、戸籍謄本等書類を添付して提出します。照会には約10日~20日程かかります。被相続人宅への郵便物、自宅に飾ってあるカレンダーやティッシュの箱から、被相続人が生前に付き合いのあったと思われる金融機関のアテを付けることもできます。

Q6.夫が亡くなり、私と未成年の子どもが相続人です。遺産分割協議はどのようにすればよいですか?

A.相続人の中に未成年がいる場合は、その親権者が未成年者に変わって遺産分割を行えばよいと考えられがちですが、親権者も共同相続人の一人となる場合、親権者と未成年者の間に利害が対立することとなるため、親権者は未成年者の代わりにはなれません。親権者(もしくはその代理人である弁護士、司法書士)は未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。そして、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する事になります。

Q7.遺言書がみつかったらどうすればいいのですか?

A.自筆証言遺言」は、家庭裁判所で検認の手続が必要です。封印のある遺言書は、検認に先立ち、家庭裁判所で開封することが定められています。検認は、裁判所が遺言書の現況を記録して偽造・変造を防ぐという、一種の検証手続です。遺言書の存在を相続人受遺者などの利害関係者に知らせる目的もあります。勝手に開封してしまうと過料が課せられる可能性があります。
(この場合の『自筆遺言証書』は法務局における保管制度を利用していない場合です)

Q8.被相続人に借金があることがわかり、相続したくない時はどうすればよいですか?

A.相続人とは、被相続人の権利も義務もひとまとめに受け継ぐということですので、欲しい財産だけもらう、という訳にはいきません。プラスの財産より債務の方が明らかに多い場合は「相続放棄」をするのが賢明です。相続を放棄すると、その人ははじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産・マイナス財産ともに一切継承する事はありません。

Q9.田・畑等を相続する場合、仙台市農業委員会に届出が必要と聞いたのですが・・・。

A.平成21年12月15日に改正農地法が施行されました。改正農地法第3条の3 第1項の規定により、相続の他、遺産分割、包括遺贈、時効取得、法人の合併や分割により農地を取得した場合には農業委員会にその旨を届出する事が義務となります。
これまで相続などで農地を取得した場合には、農業委員会への届出が不要だったので、農地の所有者が相続で変わった場合、誰が農地を取得したか農業委員会では把握することが困難でした。
その結果、耕作放棄地や遊休地となる農地が出現してしまったことへの反省点を踏まえ、今回の改正では、相続などでの権利取得について農業委員会への届出を行うことにより、農業委員会は農地の権利移転を把握して、その機会に農地の賃貸借のあっせんなど適性で効率的な農地の利用を促すことができるようにしたのです。
届出の期限は、相続税の申告期限および納税期限と同様、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。(一般的な相続のケースでは、相続開始から10ヶ月以内という事になるでしょう。)農地の相続登記をしてから10ヶ月以内ではないのでお気を付けください。過料(刑罰ではないのですが、いわゆる「罰金」)がある点も要注意です。

Q10.民法(相続法)の改正があったと聞いていますが、どのような内容ですか?

A.昭和55年改正以降の社会・経済の変化に対応するために、相続法に関するルールを大きく見直しています。
主な改正点は次の通りです。
(1)配偶者居住権の創設
(2)自筆証書遺言の方式緩和、法務局における自筆遺言証書の保管制度の創設
(3)預貯金の払戻し制度の創設
(4)遺留分制度の見直し
(5)特別の寄与の制度の創設

Q11.遺産分割はいつまでに実施すればよいですか?

A.遺産分割には法律上の期限はありません。
ただし、相続税の申告が必要な場合、相続が発生したことを知った日から10か月以内に申告し納税する必要があります。
なお、民法改正により令和5年4月1日から新しいルールが導入され、特別受益寄与分の主張について期限が設定されました。(詳細はQ12へ)

Q12.令和5年4月1日導入の遺産分割の新ルールとはどのようなものですか?

A.相続開始後10年経過後に実施する遺産分割は、原則として特別受益寄与分を考慮せず、法定相続分又は遺言によって定められた相続分によって画一的に行うこととされました。
なお、この新ルールは令和5年4月1日までに開始した相続についても適用されますので注意が必要です。

Q13.遺産分割した後には登記をする必要がありますか?

A.令和6年4月1日から、相続登記等の申請が義務化され、遺産分割により不動産の所有権を取得した方は、遺産分割をした日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた所有権の移転登記の申請をすることが義務付けられます。
なお、令和6年4月1日以前に遺産分割をされた場合でも、令和9年3月31日までに登記申請することが義務付けられますので、お早めに登記することをお勧めします。

Q14.配偶者居住権とはどのようなものですか?

A.配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。
原則被相続人の死亡後、遺言または遺産分割協議により取得、登記できます。
ただし配偶者と子供が不仲等で登記の協力が得られない可能性がある場合は、生前に夫婦間で死因贈与契約により配偶者居住権を設定し、合わせて「始期付配偶者居住権設定仮登記」をすることをお勧めします。

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